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第五百九十二条:坑内の炭酸ガス濃度の測定等

 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

2  第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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