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第五百八十九条

 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

一  炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場

二  気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場

三  通気設備が設けられている坑内の作業場

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【 更新日: 2011-10-22

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