ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>有害な作業環境>第五百八十三条の二:騒音を発する場所の明示等

第五百八十三条の二:騒音を発する場所の明示等

 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る