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第五百九十一条

 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2  前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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