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第三百五十三条:電気機械器具の囲い等の点検等

 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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