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第三百五十二条:電気機械器具等の使用前点検等

 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。

電気機械器具等の種別 点検事項
第三百三十一条の溶接棒等ホルダー 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 作動状態
第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置
第三百三十三条の電動機械器具で、同条第二項に定める方法により接地をしたもの 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無
第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具 被覆又は外装の損傷の有無
第三百三十九条第一項第三号の検電器具 検電性能
第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具 取付金具及び接地導線の損傷の有無
第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態
第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
第三百四十一条第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具
第三百四十九条第三号及び第五百七十条第一項第六号の絶縁用防護具
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【 更新日: 2011-10-22

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