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第三百三十四条:適用除外

 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。

一  非接地方式の電路(当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。)に接続して使用する電動機械器具

二  絶縁台の上で使用する電動機械器具

三  電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項 の特定電気用品であつて、同法第十条第一項 の表示が付された二重絶縁構造の電動機械器具

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【 更新日: 2011-10-22

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