ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>電気による危険の防止>第三百三十二条:交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

第三百三十二条:交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さがメートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る