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第八十二条の二:都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用

 法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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