ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>免許等>第六十四条:免許の重複取得の禁止

第六十四条:免許の重複取得の禁止

 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。

一  クレーン等安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項 の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第二百二十三条第三号 に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項 の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許

二  クレーン則第二百二十四条の四第二項 の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る