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第六十六条:免許の取消し等

 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

一  当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき

二  免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき

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【 更新日: 2011-10-22

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