ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>機械等及び有害物に関する規制>第五十三条の二:都道府県労働局長による製造時等検査の実施

第五十三条の二:都道府県労働局長による製造時等検査の実施

 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2  都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る