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第七十二条:免許試験の細目

 前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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