ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生教育>第三十七条:特別教育の科目の省略

第三十七条:特別教育の科目の省略

 事業者は、法第五十九条第三項 の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る