ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生教育>第四十条の二:指針の公表

第四十条の二:指針の公表

 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る