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第四十条:職長等の教育

法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二  異常時等における措置に関すること。

三  その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2  法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事項 時間
法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
時間
法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
二・五時間
前項第一号に掲げる事項
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備、作業等の具体的な改善の方法
時間
前項第二号に掲げる事項
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
一・五時間
前項第三号に掲げる事項
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
時間

3  事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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