ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生教育>第四十条:職長等の教育
第四十条:職長等の教育
法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
事項 | 時間 |
法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 |
二時間 |
法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 |
二・五時間 |
前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
四時間 |
前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 |
一・五時間 |
前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
二時間 |
3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
サイト内検索
- 労働安全衛生規則
- 第一編:通則
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 労働者の救護に関する措置
- 技術上の指針等の公表
- 危険性又は有害性等の調査等
- 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
- 安全衛生教育
- 就業制限
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画
- 監督等
- 雑則
- 第二編:安全基準
- 機械による危険の防止
- 荷役運搬機械等
- 建設機械等
- 型わく支保工
- 爆発、火災等の防止
- 電気による危険の防止
- 掘削作業等における危険の防止
- 荷役作業等における危険の防止
- 伐木作業等における危険の防止
- 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
- 鋼橋架設等の作業における危険の防止
- 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
- コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
- 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 通路、足場等
- 作業構台
- 土石流による危険の防止
- 第三編:衛生基準
- 有害な作業環境
- 廃棄物焼却施設に係る作業
- 保護具等
- 気積及び換気
- 採光及び照明
- 温度及び湿度
- 休養
- 清潔
- 食堂及び炊事場
- 救急用具
- 第四編:特別規制
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 機械等貸与者等に関する特別規則
- 建築物貸与者に関する特別規則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】