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第七十条の三:健康診査等指針との調和

 第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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