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第六十六条の二:自発的健康診断の結果の提出

 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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