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第六十八条:病者の就業禁止

 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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