ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律罰則第68条

第68条

 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

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【 更新日: 2017-4-11

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