ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律罰則第63条

第63条

 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

一 第53条第4項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 第53条第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による指示に従わなかった者

三 第53条第5項において準用する職業安定法第39条又は第40条の規定に違反した者

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【 更新日: 2017-4-11

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