ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律罰則第64条

第64条

 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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【 更新日: 2017-4-11

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