ホーム>学習コーナー>学習コーナー>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律罰則第65条

第65条

 第53条第5項において準用する職業安定法第50第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第53条第5項において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、30万円以下の罰金に処する。

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【 更新日: 2017-4-11

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