ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働基準法>罰則>第百十九条

第百十九条

 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第三条第四条第七条第十六条第十七条第十八条第一項、第十九条第二十条第二十二条第四項、第三十二条第三十四条第三十五条第三十六条第一項ただし書、第三十七条第三十九条第六十一条第六十二条第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条第七十五条から第七十七条まで、第七十九条第八十条第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

二  第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者

三  第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

四  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る