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第三十二条:労働時間

 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について時間を超えて、労働させてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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