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第七十五条:療養補償

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

○2  前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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