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第六十七条:育児時間

 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

○2  使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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