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第六条:結核精密検査

 法第三条第一項第三号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。

一  結核菌検査

二  エックス線特殊撮影による検査

三  赤血球沈降速度検査

四  ツベルクリン反応検査

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【 更新日: 2011-10-22

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