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第二条:粉じん作業

 法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則 (昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。

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【 更新日: 2011-10-22

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