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第二十二条:特別の教育

 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

一  粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

二  作業場の管理

三  呼吸用保護具の使用の方法

四  粉じんに係る疾病及び健康管理

五  関係法令

2  労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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