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第二十四条の二:発破終了後の措置

 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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