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第十九条:点検

 事業者は、第十七条第一項の局所排気装置プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第二項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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