ホーム>学習コーナー>学習コーナー>粉じん障害防止規則>設備の性能等>第十六条:湿潤な状態に保つための設備による湿潤化

第十六条:湿潤な状態に保つための設備による湿潤化

 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、当該設備に係る粉じん作業が行われている間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る