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第四条:特定粉じん発生源に係る措置
事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
特定粉じん発生源 | 措置 |
一 別表第二第一号に掲げる箇所(衝撃式さく岩機を用いて掘削する箇所に限る。) | 当該箇所に用いる衝撃式さく岩機を湿式型とすること。 |
二 別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げる箇所(別表第二第一号に掲げる箇所にあつては、衝撃式さく岩機を用いて掘削する箇所を除く。) | 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
三 別表第二第二号に掲げる箇所 | 一 密閉する設備を設置すること。 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
四 別表第二第五号、第七号及び第十三号に掲げる箇所(別表第二第七号に掲げる箇所にあつては、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所を除く。) | 一 局所排気装置を設置すること。 二 プッシュプル型換気装置を設置すること。 三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。) | 一 密閉する設備を設置すること。 二 局所排気装置を設置すること。 |
六 別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。) | 一 局所排気装置を設置すること。 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
七 別表第二第八号に掲げる箇所(アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所を除く。) | 一 密閉する設備を設置すること。 二 局所排気装置を設置すること。 三 湿潤な状態に保つための設置を設置すること。 |
八 別表第二第九号及び第十二号に掲げる箇所 | 一 局所排気装置を設置すること。 二 プッシュプル型換気装置を設置すること。 |
九 別表第二第十号及び第十一号に掲げる箇所 | 一 密閉する設備を設置すること。 二 局所排気装置を設置すること。 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。 四 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。 |
十 別表第二第十四号及び第十五号に掲げる箇所(別表第二第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所を除く。) | 一 密閉する設備を設置すること。 二 局所排気装置を設置すること。 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。 |
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【 更新日: 2011-10-22】