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第十五条:湿式型の衝撃式さく岩機の給水

 事業者は、第四条の規定により設ける湿式型の衝撃式さく岩機については、当該衝撃式さく岩機に係る特定粉じん作業が行われている間、有効に給水を行わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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