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第十二条:局所排気装置等の稼働

 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置については、当該局所排気装置に係る粉じん作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

2  前項の規定は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設けるプッシュプル型換気装置について準用する。

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【 更新日: 2011-10-22

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