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第五十五条:放射性物質の濃度の測定

 事業者は、第五十三条第二号又は第三号に掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録して、これを年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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