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第五十二条の四の四:ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除

 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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