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第五十一条:エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除

 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。

一  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第一項の第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 前条第二号及び第三号に掲げる試験科目

二  ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 前条第三号に掲げる試験科目

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【 更新日: 2011-10-22

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