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第五十二条の四の三:ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等

 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

一  ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識

二  ガンマ線照射装置に関する知識

三  ガンマ線の生体に与える影響に関する知識

四  関係法令

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【 更新日: 2011-10-22

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