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第五十二条:エツクス線作業主任者免許試験の細目

 労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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