ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>潜水士免許>第五十三条:免許の欠格事由

第五十三条:免許の欠格事由

 潜水士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る