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第五十三条の四:条件付免許

 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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