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第三十条の四:緊急診断

 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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