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第三十条:健康診断の結果

 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項 ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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