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第三十条の二の二:健康診断の結果の通知

 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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