ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建築物貸与者に関する特別規則>第六百七十八条:警報及び標識の統一

第六百七十八条:警報及び標識の統一

 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

2  建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る