ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建築物貸与者に関する特別規則>第六百七十六条:便宜の供与

第六百七十六条:便宜の供与

 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る