ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>建築物貸与者に関する特別規則>第六百七十四条:貸与建築物の排水設備

第六百七十四条:貸与建築物の排水設備

 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る