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第六百七十三条:貸与建築物の給水設備

 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項 に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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